人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四 第1の2条(健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保) 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、勤務時間法第四条第一項に規定する職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない。