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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第16条(標識の掲示)

不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

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なし