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不動産特定共同事業法施行規則
平成七年大蔵省・建設省令第二号
第20条
(標識の様式)
法第十六条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第八号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
不動産特定共同事業法
第16条
(標識の掲示)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
不動産特定共同事業法施行規則
第71条
(業務に関する規定の準用等)
引用
不動産特定共同事業法施行規則
第87条
(準用)
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