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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第44条(登録の拒否)

主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 一 第六条各号(第十三号を除く。)のいずれかに該当する者 二 その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして小規模不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額に満たない者 三 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない者 四 当該登録の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者 五 その役員又は政令で定める使用人のうちに、当該登録の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある者 六 その事務所が第五十条第二項において準用する第十七条第一項に規定する要件を満たさない者 七 その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合しない者 八 小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するために必要なものとして主務省令で定める基準に適合する財産的基礎及び人的構成を有すると認められない者 九 電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者 十 不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)