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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第64条(財産的基礎及び人的構成)

主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第四十二条第一項の規定による登録の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 財産的基礎が次に掲げる全ての要件に該当すること。 イ その有する借入金の全部又は一部が、次のいずれにも該当しないこと。 (1) 元本又は利息の弁済の見込みがないもの (2) 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延しているもの((1)に掲げるものを除く。) (3) 経営再建を図ること又は支援を受けることを目的として、債権者との間で金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の自己に有利となる取決めを行ったもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。) ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 会社法による特別清算、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続若しくは会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の申立てが行われている者又は外国の法令上これらと同種類の申立てが行われている者 (2) 会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない者、破産法による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない者、民事再生法による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない者、会社更生法による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 (3) 清算中の者 ハ 直前二年の各事業年度において、当期純損失が生じていないこと。 二 人的構成が次に掲げる全ての要件に該当すること。 イ 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。ロにおいて同じ。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整っていること。 ロ 管理部門の責任者と小規模不動産特定共同事業に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。

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なし