HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第52の4条(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員 1 応急手当に関する事項 2 1に掲げるもののほか、個々の安全及び社会的責任に関する事項 二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員 1 前号1及び2に掲げる事項 2 漁具及び魚の梱包材の排出による海洋の汚染を防止するための措置その他海洋環境の保全及び漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する事項 法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。 法第八十一条の三第三項第一号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 生存技術に関する事項 二 消火技術に関する事項

この条文が引く先 0

なし