船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第52条(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)
法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員 1 生存技術に関する事項 2 消火技術に関する事項 3 応急手当に関する事項 4 1から3に掲げるもののほか、個々の安全及び社会的責任に関する事項 二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員 1 前号1から4までに掲げる事項 2 漁具及び魚の梱包材の排出(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第七項に規定する排出をいう。第五十二条の四第一項の表第二号2において同じ。)による海洋の汚染を防止するための措置その他海洋環境の保全及び漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する事項
法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。