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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第3条(遭難船舶等の救助義務の免除)

法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 一 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 二 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。 三 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。 前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。