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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第78の2の5条(外国船舶の監督)

法第百二十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶及び同条(b)に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル(千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書附属書第一章第一規則(2)の規定により、測定の基礎として、長さに代えて国際総トン数を使用することを決定している国に属する船舶の場合にあつては、国際総トン数三百トン)以上の船舶(法第百二十条の三第一項第二号に掲げる要件に適合しているかどうかについて検査を行う場合に限る。)とする。

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なし