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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第38条(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)

農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

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なし