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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
平成六年法律第百十三号
第56条
第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第7の3条
(勧告及び命令)
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第38条
(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第60条
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