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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第60条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第五十五条、第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条 各本条の罰金刑

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なし