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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
平成六年法律第百十三号
第55条
第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第39条
(米穀の生産者に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第60条
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