主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号 第44条(準用) 第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条から前条まで」とあるのは、「前条、第四十二条及び第四十三条」と読み替えるものとする。