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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第32条(米穀等の輸出を目的とする売渡し)

政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。 2 第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。