主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号
第30条(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)
政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
2 政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。
3 第一項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。