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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第124条(目的)

食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく交付金の交付をいう。 3 この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。 一 主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第一項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業 二 米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項に規定する米穀等をいう。第百二十七条第二項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項に規定する麦等をいう。同号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ 4 この節において「農業再保険事業等」とは、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条及び第二百五条の規定による再保険事業並びに同法第二百一条の規定による保険事業をいう。 5 この節において「漁船再保険事業」とは、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。 6 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。