主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号
第6条(米穀の加工品及び調製品)
法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 米穀粉 二 米穀のひき割りしたもの及びミール 三 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。) 四 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。) 五 その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの