主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号
第45条(麦等の輸入)
麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合 二 第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合 三 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合
2 第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。