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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
平成七年政令第九十八号
第14条
(準用)
第八条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について準用する。
この条文が引く先
2
準用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第45条
(麦等の輸入)
準用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
第8条
(納付金の納付手続)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
第26条
(準用)
準用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
第33条
(権限の委任)
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
第7条
(納付金の納付を要しない米穀等)
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