主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号 第48条(帳簿の備付け) 届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。