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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

この条文を準用・引用する条文 0

なし