原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号 第9条(指導) 都道府県知事は、第七条の規定による健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行うものとする。