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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
平成六年法律第百十七号
第7条
(健康診断)
都道府県知事は、被爆者に対し、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第9条
(指導)
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第53条
(罰則)
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
第20条
(交付金)
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
第9条
(健康診断の種類及び方法)
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