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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第20条(交付金)

法第四十三条第一項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額(広島市及び長崎市にあっては、第六号に掲げる額を除く。)の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 一 法第二条第三項の規定により都道府県知事が行う被爆者健康手帳の交付に要する費用の額 二 法第七条の規定により都道府県知事が行う健康診断に要する費用の額 三 法第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第三十二条の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給に要する費用の額 四 法第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第二十八条第二項の規定により都道府県知事に対して行われた認定の申請の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した認定の事務の処理に要する費用の額 五 法第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第三十二条の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の事務の処理に要する費用の額 六 第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う医療費及び一般疾病医療費の支給の事務の処理に要する費用の額 七 第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定の事務の処理に要する費用の額