原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号 第2条(被爆者健康手帳交付台帳) 都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第四条、第五条、第六条、第八条、第十九条、第二十条(第六号を除く。)及び第二十一条において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。