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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第6条(被爆者健康手帳の再交付)

都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。

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なし