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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第21条(国庫の負担)

法第四十三条第二項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 一 法第三十一条の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給に要する費用の額の十分の八に相当する額 二 法第三十一条の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した介護手当の支給の事務の処理に要する費用の額の二分の一に相当する額