HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第31条(介護手当の支給)

都道府県知事は、被爆者であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けているものに対し、その介護を受けている期間について、政令で定めるところにより、介護手当を支給する。 ただし、その者(その精神上又は身体上の障害が重度の障害として厚生労働省令で定めるものに該当する者を除く。)が介護者に対し介護に要する費用を支出しないで介護を受けている期間については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第18条 (介護手当の支給) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第21条 (国庫の負担) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第64条 (厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第65条 (介護手当の支給の申請) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第13条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第130条