農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号 第25条(登録実施事務の休廃止) 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。