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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号

第31条(公示)

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録実施機関の登録をしたとき。 二 第二十三条又は第二十五条の規定による届出があったとき。 三 第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし