中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律平成六年法律第三十号 第16条(譲渡等の禁止等) 第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。