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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成六年法律第百六号
第2条
(解釈規定)
この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15の3条
(商業登記法の準用)
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