政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号
第15の3条(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。 この場合において、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあり、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第二十一条第一項及び第二十四条第十三号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。