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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成六年法律第百六号
第9条
(代表権を有する者)
法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15の3条
(商業登記法の準用)
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