政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号 第10の4条(裁判所による清算人の選任) 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。