政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号
第12条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。 この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
2 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。 この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
3 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
4 第十条の二から第十条の六まで、第十条の七(第二項を除く。)、第十条の九、第十条の十第一項及び第十条の十一から前条までの規定は、第一項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第十条の二中「清算の目的」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第十条の三から第十条の六まで、第十条の七第一項及び第三項、第十条の九第一項及び第二項並びに第十条の十一から第十条の十三までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第十条の六第一項第二号中「債務」とあるのは「第十二条第四項において準用する次条第一項の申出をした者に対する債務」と、第十条の七第一項中「一定の期間内」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第十条の九第一項中「清算中」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の七第一項の一定の期間後」と、第十条の十第一項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。