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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成六年法律第百六号
第10の12条
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第12条
(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
引用
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15の3条
(商業登記法の準用)
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