政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号 第10の2条(清算中の法人である政党等の能力) 解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。