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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号

第11条(清算結了の登記)

法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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なし