政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号 第10の8条(期間経過後の債権の申出) 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。