政党助成法施行令平成六年政令第三百七十一号
第10条(政党交付金の交付の停止又は返還)
法第三十三条第一項の規定に該当する政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対して総務大臣が法第三十三条第一項の規定によりその交付を停止し、又はその返還を命ずることができる政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下第十三条までにおいて同じ。)の額は、当該政党について、その年分として交付の決定(既にされた決定の変更を含む。以下この条において同じ。)を受けた政党交付金の額から交付の決定を受けるべきであった政党交付金の額を控除して得た額とする。