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政党助成法施行令平成六年政令第三百七十一号

第5条(政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例)

二以上の政党が合併した場合において当該政党のうちに新設政党若しくは分割政党があり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が法第二十三条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているとき、又は政党の分割が行われる場合において当該政党が新設政党若しくは分割政党であり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が同条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているときは、当該新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党の設立の日現在において法第五条第一項の届出及び同条第二項の文書の提出をしたものとみなして、法第二十三条から第二十五条までの規定を適用する。 2 存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定の適用については、当該関連合併等に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党について法第二十四条第四項本文又は第二十五条第四項本文の規定を適用したとしたならばこれらの政党の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政党の得票総数として、法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定を適用する。 この場合において、当該関連合併等に係る関連分割政党については、当該届出がされた時に法第二十五条第一項の規定による当該関連合併等に係る関連分割政党の届出がされたものとみなす。 3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 関連合併等 次のいずれかに該当する合併又は分割をいう。 イ 法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割 ロ イに掲げる合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割 ハ ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割 二 関連分割政党 前号に規定する関連合併等に係る分割政党であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党であるものをいう。 4 二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法第二十三条、第二十四条第四項本文、第二十五条及び第三十三条第二項から第五項まで並びに第三条第三項及び前三項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第二十三条第三項 政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額 政党交付金の額(当該合併及び分割に係る新設政党に対して第一項の規定により交付すべき政党交付金の額をいう。) 当該分割解散政党 当該合併及び分割に係る合併解散政党 法第二十三条第四項 存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は 分割政党は、 合併の日又は分割政党の設立 設立 合併解散政党又は分割解散政党 合併解散政党 法第二十三条第五項 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 分割政党 存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。) 合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し 法第二十三条第六項 第一項又は第三項 第一項及び第三項 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 分割政党 法第二十三条第七項 合併又は分割 併せて行われる合併及び分割 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 分割政党 第一項又は第三項 第一項及び第三項 法第二十三条第八項 第六条第三項の規定は存続政党が第四項の規定による届出又は第五項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第三項及び第四項の規定は 第十条第三項及び第四項の規定は、 、それぞれ準用する 準用する 第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十三条第四項及び第五項」と、第十条第三項 同条第三項 法第二十三条第九項 新設政党又は分割政党 分割政党 合併の日又は分割政党の設立 設立 法第二十四条第四項 存続政党又は新設政党 併せて行われる合併及び分割に係る新設政党 存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併 当該合併及び分割 法第二十五条第一項 分割に係る分割解散政党 併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党 当該分割解散政党 当該合併解散政党 法第二十五条第二項 分割解散政党における分割に関する文書の写し 合併解散政党間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し 法第二十五条第四項 分割に係る分割解散政党の得票総数 併せて行われる合併及び分割に係る分割解散政党の得票総数(前条第四項に規定する当該合併及び分割に係る新設政党の得票総数をいう。) 法第三十三条第三項 合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部 当該合併解散政党又はその支部 合併又は分割による 併せて行われた合併及び分割による これらの政党又は 当該合併解散政党又は 合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。) 併せて行われた合併及び分割に係る分割政党 合併又は分割の日 合併及び分割が併せて行われた日 当該存続政党等 当該分割政党 法第三十三条第四項 存続政党等 併せて行われた合併及び分割に係る分割政党 合併又は分割 合併及び分割 第三条第三項 分割に関する文書 併せて行われる合併及び分割に関する文書 当該分割に係る分割解散政党を分割する 合併及び分割を併せて行う 分割解散政党が 併せて行われる合併及び分割に係る合併解散政党が 分割解散政党の 合併解散政党の 分割解散政党に 合併解散政党に 分割により設立する 合併及び分割が併せて行われることにより設立する 第一項 新設政党若しくは分割政党 分割政党 新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党 分割政党