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政党助成法平成六年法律第五号

第23条(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)

二以上の政党(基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第五条第一項又は第六条第一項の届出(以下この項において「直近の届出」という。)をしたものに限る。以下この条において同じ。)が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党(以下「合併解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において第二条第一項各号のいずれかに該当するもの(直近の届出をしたものに限る。以下「存続政党」という。)又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの(以下「新設政党」という。)に対して交付する。 この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。 2 二以上の政党が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。 3 政党の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党(以下「分割解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において第二条第一項第一号に該当するもの(以下「分割政党」という。)に対して交付する。 この場合において、当該交付する額は、その年分として分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額に当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数(以下この項及び第二十五条において「所属議員数」という。)を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党(次項の届出をしたものに限る。)の所属議員数を合算した数で除して得た額とする。 4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金(以下この条において「未交付金」という。)の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して十五日以内(当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の十二月の交付時期までの間に限る。)に、その旨、当該合併解散政党又は分割解散政党の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び未交付金の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における第五条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 5 存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、前項の届出をする場合には、第五条第二項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)その他総務省令で定める文書を併せて提出しなければならない。 6 総務大臣は、第四項の届出を受けたときは、当該届出の日(当該届出が第十条第一項に規定する予算の成立前にされたときは、当該予算の成立の日)後、速やかに、第一項又は第三項の規定により当該届出をした存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金の額を算定し、これを当該存続政党若しくは新設政党又は分割政党に対して交付する旨の決定をしなければならない。 7 第四項の届出に係る合併又は分割の後、その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金のうち、当該選挙に係る選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの期間に対応する額として政令で定める額は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、交付しない。 8 第六条第三項の規定は存続政党が第四項の規定による届出又は第五項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第三項及び第四項の規定は総務大臣が第六項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十三条第四項及び第五項」と、第十条第三項中「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該未交付金の交付」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十三条第八項において準用する前項」と、「政党交付金の交付」とあるのは「未交付金の交付」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と読み替えるものとする。 9 新設政党又は分割政党が第四項の規定による届出及び第五項の規定による文書の提出をしたときは、その合併の日又は分割政党の設立の日現在において第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定による文書の提出をしたものとみなして、同条第三項及び第四項、第六条第三項、第二十一条、前条並びに第二十七条の規定を適用する。