政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号 第5条(政党交付金の交付決定通知等) 法第十条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第六章において同じ。)の交付決定又は変更の通知書は、別記第四号様式によるものとする。