政党助成法施行令平成六年政令第三百七十一号 第6条(分割政党に係る選挙時所属議員数の特例) 政党の分割が行われた場合において当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数(法第二十五条第一項に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。)がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法第二十三条第三項に規定する所属議員数を当該分割政党の選挙時所属議員数とみなして、法第二十五条第四項の規定を適用する。