HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第13条(使途等報告書の様式及び記載要領)

法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第三十五条に規定する文書の様式は、別記第八号様式に準じて作成するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし