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政党助成法平成六年法律第五号

第17条(政党の報告書の提出等)

第十五条第一項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第三十一条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。 一 政党交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日 二 政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額 三 政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額 四 支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日 五 政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高 2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 一 前項第三号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し 二 次条第一項の規定により提出を受けた支部報告書及び第十九条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第二項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書(当該政党の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。) 三 前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書 四 前項の報告書及び第二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

この条文を準用・引用する条文 18

準用 政党助成法 第32条 (報告書等の保存及び閲覧等) 準用 政党助成法 第35条 (報告書等の真実性の確保のための措置) 準用 政党助成法 第44条 準用 政党助成法施行規則 第14条 (領収書等の写しの提出方法等) 準用 政党助成法施行規則 第15条 (総括文書) 引用 政党助成法 第15条 (政党の会計帳簿の記載等) 引用 政党助成法 第19条 (監査意見書等の添付) 引用 政党助成法 第20条 (支部報告書等の提出の特例) 引用 政党助成法 第28条 (解散等に係る報告書の提出の特例) 引用 政党助成法 第30条 引用 政党助成法 第31条 (報告書等の公表) 引用 政党助成法 第34条 引用 政党助成法施行規則 第11条 (法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目) 引用 政党助成法施行規則 第12条 (法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費) 引用 政党助成法施行規則 第13条 (使途等報告書の様式及び記載要領) 引用 政党助成法施行規則 第19条 (監査報告書を作成する者の資格等) 引用 政党助成法施行規則 第20条 (公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査) 引用 政党助成法施行規則 第41条 (政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)