政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号 第15条(総括文書) 法第十七条第二項第三号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。 2 法第十七条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。