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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第41条(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)

法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし